こんばんは、きしやんです。
サラリーマンが加入している健康保険の制度、傷病手当金が『良い方向に』改正されました。
傷病手当金は国民健康保険(主に自営業の方)では使えないんですが、我々資産形成世代にとって心強いセーフティネットであるのは事実です。
今回の改正にあたる概要を当ブログでも取り上げようと思います。
1.傷病手当金とは?
健保協会のHPから引用します
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます
・支給条件としては
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
・支給される傷病手当金の額
・支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます
赤文字にした部分が重要で、復職をしても、その期間も支給される期間に合算されてしまうのです
2.今回の改正
結論から言うと、傷病手当金をきっちり1年6か月分まで受給できるようになりました。
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省
改正前では、欠勤(休職)から復職して再度欠勤(休職)すると、傷病手当金をもらえる期間が少なくなったのが、今回の改正で良い方向になりました。
セーフティーネットが改善されるのは、ほんとありがたいことです
3.社会に問題ありすぎでしょ
そもそも傷病手当金を受給している人の疾患って、どんなのあるんだろか?と思って、健保協会のHPを調べました。
働き盛りの若い世代(俺含む)が傷病手当金を受給している人の、ほぼ半数が精神疾病かよ・・・
俺自身、現在うつ病と闘病しているんが、1度精神疾病になるとそうそう治りません。なんせ自覚症状に乏しいのもあって、完治したと思っても再発の繰り返しです。
働き盛りの世代がここまで精神疾病に苦しんでる世の中って、異常だと思います。
ブラック企業しかり、もっと労基署に強権を与えて欲しいと思いますね。
以上です。
それでは皆様、世投資ライフをお過ごしください
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